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確定申告における2017年の分配金等に関するお知らせ
2018年1月19日 掲載
いつもクラウドバンクをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2017年分の確定申告における分配金等の額につきましては、以下の「2017年の確定申告においてご利用いただける期間損益報告書の作成方法について」を参照し、2017年1月から2017年12月を対象期間として設定のうえ作成した期間損益報告書を確定申告の資料としてご利用ください。
■期間損益報告書とは?
「期間損益報告書」は、お客様が「クラウドバンク」で指定期間内に行った取引の損益等の合計額を計算した書類です。
任意の期間を指定することで、当該期間内の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税、分配金、貸倒金、為替差損益などの損益をご参照いただけます。
クラウドバンクでは、通常、各月末日までに確定した損益を翌月の分配日にお客様のクラウドファンディング口座にお支払いするため、1月に支払われた分配金等の損益は前年12月の確定分として計算されます。
そのため、2017年分の確定申告においてご利用いただける期間損益報告書は、2017年1月から2017年12月を対象期間として設定のうえ作成したものとなります。
マイページ内の「各種書類」から期間損益報告書をダウンロードすると、「期間損益報告書」をご覧いただけます。 印刷も可能です。
■2017年の確定申告においてご利用いただける期間損益報告書の作成方法について
【表示までの手順】
1. マイページより「各種書類」を表示
2. 期間損益報告書の「ダウンロード」ボタンをクリック
3. ポップアップ表示される「書類ダウンロード内」の期間を2017年1月~2017年12月に設定し「ダウンロード」ボタンをクリック
4. 「期間損益報告書」が表示されます。(印刷の際は左上の印刷をクリック)
クラウドバンクでは通常、各月末日までに確定した損益が、ファンド毎に設定された分配日(通常は翌月の第10営業日までに支払われるものとなっております。)にお客様のクラウドファンディング口座に反映されております。そのため、損益計算報告書では、2018年1月5日に支払われた分配金等の損益は2017年12月31日の確定分として計算されております。これは、税額の計算については、その確定日を集計の基準日としていることによります。
【確定申告で記載する箇所】
出力された「期間損益報告書」に「分配金」「キャッシュバック」「遅延損害金」「貸倒金・為替差損益」の金額が表示されます。損益の「合計」を確定申告における雑所得の「収入金額」として記入・入力してください。また、源泉徴収税額の「合計」を確定申告における源泉徴収税額の欄に記入・入力してください。
【分配金と確定申告について】
・お客様が受け取る分配金(匿名組合分配損益)は税務上の「雑所得」に該当し、総合課税されますので、確定申告をしていただく必要がありますが、雑所得の合計額が20万円以下の場合など、確定申告をしなくてもよい場合があります。(国税庁のWebサイト)
・「雑所得」は他の区分の所得との間で損益通算を行うことができません。
・お客様へお支払いした分配金は、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額控除後の金額ですが、期間損益報告書の「損益」は控除前の金額です。
・この所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額は、お客様が納付すべき所得税額の前払いとして、匿名組合営業者が納付しております。
・確定申告は、1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続ですので、匿名組合営業者が納付した所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税の額は、確定申告を行うことで納付する所得税額から精算される事になります。
・確定申告の義務がないお客様であっても、確定申告を行うことで税金の還付を受けられる場合があります。(還付を受けられるか否かは他の所得の金額など、お客様の個別の事情によって異なります。)
確定申告その他の税務に関するご質問につきましては、当社では一般的な回答しかできませんので、詳しくは最寄りの税務署または税理士へご相談ください。
【期間損益報告書をメールまたは郵送にて希望する場合】
期間損益報告書をメールまたは郵送にてご希望の場合は、お問い合わせ窓口までご連絡ください。
今後ともクラウドバンクにご高配を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。